感染症に感染している恐れのあるお客様
航空機搭乗にあたり、他のお客様に伝染する恐れがある重大な感染症の方、または感染症の疑いがある方はご搭乗いただけません。
また、学校保健安全法で出席停止が定められている感染症のうち、出席停止期間の基準を過ぎていないお客様については航空機搭乗に適しておりません。
ただし、次の期間において、医師により感染のおそれがないと認められた場合は、この限りではありませんので、主治医にご確認ください。
飛行機の搭乗に際し、お客様の体調を確認させていいただき、搭乗に問題がないと判断させていただいた場合はご搭乗いただけます。
場合によっては診断書をご用意いただくことがございます。
病名 | 出席停止期間 |
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新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで |
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ熱が下がった後2日(幼児は3日)を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳がでなくなるまで、または抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻疹(はしか) | 熱が下がった後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下線の腫れが発現した後5日を経過するまで |
風疹(三日ばしか) | 発疹が消えるまで |
水痘 | 全ての発疹がかさぶたになるまで |
咽頭結膜熱 | 主な症状がなくなった後2日を経過するまで |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎、流行性角結膜炎など | 症状により医師が感染のおそれがないと認めるまで |