被害者等支援計画
はじめに
スターフライヤーの運航する航空機に、不幸にしてお客様の死傷を伴う事故や事態が発生した場合、お客様の救援、救護、事故に関する情報の開示、事故現場での対応や支援、その後の継続的なご相談や支援について、スターフライヤーの基本的な考え方を以下のとおり定めます。
この計画は「公共交通事業者による被害者等支援計画作成ガイドライン」(国土交通省 平成25年3月29日)に則り作成しています。
スターフライヤーの基本的な考え方と取り組み
安全はすべてのものに優先することをモットーに、航空輸送事業の経営にあたっては、安全憲章、安全運航のための行動指針をさだめ、全社員一丸となって、安全を維持向上させるよう取り組んでおります。
安全憲章
安全運航は、私たち航空輸送に従事するものの至上の責務である。
また安全運航は、航空輸送を営む我が社の使命であり事業の基盤である。
私たちは、持てる知識、経験、技量を活かし、叡智を尽くして安全運航を維持し続ける。
安全運航のための行動指針
- 規則を遵守し、基本に忠実に業務にあたります。
- 一つひとつの作業を的確、確実に行います。
- 推測によることなく、必ず確認します。
- 不安があれば必ず報告、相談し、解消します。
- 常に問題意識を持ち、不安全要素を未然に排除します。
このほか、安全啓蒙活動への全社員参加や定期的な安全教育を通じ、安全意識の醸成に取り組んでいるほか、万が一事故が発生した場合の航空会社の社員としての行動規範や、被害にあわれた方々およびご家族の気持ちを斟酌し、誠意をもって対応することなどを学ぶ機会を設けています。
被害者等支援にあたっての基本的な実施内容
1)人命優先の救援体制
万一事故が発生した場合、状況に応じ、警察、消防、その他関係機関と緊密な連携をとり、被害にあわれた方々の救援、救助、避難、応急手当、病院への搬送など、人命を最優先とした対応をいたします。
2)事故情報の提供
- ①
事故情報のご家族・関係者への伝達
事故発生の情報を入手した場合、搭乗者リストをもとに、直ちにご登録いただいている連絡先のご家族・関係者に連絡いたします。
また同時に、ご家族・関係者の方々からの搭乗確認、安否確認等に関する問い合わせ、質問に関する窓口として、電話問い合わせセンターを直ちに開設いたします。
この電話問い合わせセンターの開設のお知らせ、および電話番号は、WEBサイト、メディア等を通じ直ちに公表いたします。
電話問い合わせセンターでは被害にあわれた方々のご家族や職場関係者と確認できた場合、連絡体制を確立し、担当者を配置し、被害にあわれた方々の安否、怪我の程度等について、関係機関から全力で情報を収集し、速やかにご家族・関係者にご連絡いたします。
- ②
搭乗者名簿などの被害者に係る情報について
搭乗者名簿などの被害にあわれた方々にかかわる情報については、原則として第三者への公開は行いません(被害にあわれた方々のご家族や職場関係者と確認できた場合を除きます)。また、国土交通省、警察機関、救助機関や医療機関等から要請があった場合、必要な範囲で情報提供を行います(注1)。
なお、ご家族に連絡が取れた場合で、当該のご家族が被害者の情報を公表することをお断りになる場合は、そのご家族の意思に沿って、情報の公開は差し控えさていただきます。
3)継続的な情報の提供と支援
電話問い合わせセンターでは、配置された担当者が、事故後の状況について継続的にご家族にご連絡するとともに、公表できる事故情報は、WEBサイト等で迅速かつ継続的に提供いたします。
事故現場、待機場所等へのご案内については、現地の状況等を確認し、可能と判断された場合は速やかに、ご希望するご家族の方をご案内するよう手配をいたします。また移動、現地での滞在、食事等については、配置いたしました専属の担当者が同行し必要なお手伝いをいたします。
被害にあわれた方、またそのご家族の健康には最大限の注意を払い、医療機関等と協力し、ご家族のご要望に対応できるよう体制を整えます。
被害にあわれた方及びそのご家族が、平穏な日常を取り戻すのには長期的な取り組みが必要と予想される場合には、社内に相談窓口を設置し、専属の担当者を配置し、外部機関、医療機関等と緊密に連携をとり、継続的に相談いただける体制を確立いたします。
ご被災者・ご家族等支援概念図
過去の事故の教訓を真摯に学び、安全で安心な航空輸送を提供するため、不断の努力を決して惜しまずに事業運営にあたってまいります。お客様のご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
2016年9月1日
株式会社スターフライヤー
- (注1)
航空会社は、「国土交通省所管分野における個人情報保護に関するガイドライン」に基づき、個人情報の適切な取扱いが求められており、予め本人の同意を得ないで、目的外に個人情報を取り扱うことが認められていませんが、「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」の定めにより、「人の生命、身体、または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意が得ることが困難であるとき」は、目的外の利用および第三者への提供が認められています。このことから相手が被害者の家族や職場の関係者であると確認できる場合や、報道機関や行政機関から被害者に関する問い合わせがあった場合、これらを経由して被害者に関する情報が広く提供されることにより、ご家族等がより早く被害者を探し当てることが可能になると判断されるときは、安否確認等に必要な範囲内で搭乗者名を報道機関、行政機関に提供することがあります。